【建物】どんな法律?「建設業法」の内容と目的について解説します。
「建設業法」は、公共の福祉の増進に寄与する目的で作られた法律です。
これを実現させるためには、建設業に携わる全体が健全な体制で行われなければなりません。
元請や下請等の資質向上や、建設工事業の請負契約と施工を適正に行うことが求められるものです。
それから、建設工事の注文者である発注者を保護する目的もあります。
「建設業法」は、1949年に制定されています。
時代の流れにあわせて改正も行われ、建設業において不正行為などが発生した時などに法律が改められるというこれまでの流れもあります。
建設業が健全に発展して、品質の高い建築成果物が建てられ発注者保護となり、公共の福祉の増進に寄与する目的が果たせる内容の法律です。