物置のトラブル①-建築物に関する困った話を紹介!あなたの知らない建築物の世界。
物置は、収納しきれないものや季節外れのものなど現時点で不要なものを収納するために設置されるので必然的に敷地内の最大限邪魔なにならないスペースに設置するのが一般的ですが、敷地の境界線からどれだけ離して設置するかの「隣棟間隔」で隣家とトラブルになることがあります。
隣棟間隔は、民放234条第2項で境界線より50cm以上離さなければならないとなっていますが、建築基準法では防火地域または準防火地域内において外壁を耐火構造にすることで境界線に接して建築すること可能とされています。
しかし、建築基準法も民法も住宅やビルを法規の対象としているので物置には適応されず、法規的に境界線ギリギリに設置することが可能です。