【建物・雑学】「小規模建造物」の基準と代表的な建築物3選
小規模建造物とは建築基準法6条1項四号に規定される建築物のことで、地上3階以下で建物高さ13メートル以下、軒高9メートル以下で延べ面積500平方メートル以下の建物という定義に基づきます。
県や自治体のまちづくり条例の対象となる場合は届け出が必要で、大きさ的には戸建て住宅程度の外観です。
代表的な建築物には日本で一番小さなファミリーマート店として有名な、ファミリーマート近鉄鶴橋駅1番ホーム西店があります。
他には国道2号沿いにあり小規模ながらもレギュラーと経由、灯油のガンが各1個ずつ設置されているコスモ石油ベイタウン尾道店、千葉県山武市にある有限会社ケアステーション渚の運営する通所介護タイプのデイサービス渚です。