【建物・雑学】「中規模建造物」の基準と代表的な建築物3選

雑学

中規模建造物は、建築基準法6条1項三号に定義されている建造物です。

四号建築物よりも規模が大きな建物です。

中規模建造物に該当するかどうかは、建築基準法6条1項二号にあてはまらないかを確認した上、建築基準法6条1項三号に該当するかどうかがチェックされます。

それは、三号に該当したとしても、規模の大きさによっては二号に当てはまる事があるからです。

中規模建造物の定義は、高さ60m以下で木造の場合は階数が3回以上で、延べ面積500平方メートルを超える建物です。

また、高さ60m以下で木造以外の場合は、階数が2階以上で延べ床面積が200平方メートル以上の建築物で、組積造などで建築物の高さが13m以上の建物や組積造などで軒高が9mを超える建物が該当します。

中規模建造物の一例を東京で探すと、東京都渋谷区猿楽町に立地する猿楽十方楼や、東京都国分寺市本町4丁目に立地する国分寺フレーバーライフ社本社ビルがります。

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